○三重大学上浜地区事業場安全衛生委員会規程
(平成16年4月16日規程第25号)
改正
平成18年5月18日規程
平成20年4月21日規程
平成23年3月24日規程
平成25年3月28日規程
平成28年2月25日規程第25号
平成29年3月30日規程第25号
令和元年5月23日規程第25号
令和5年3月28日規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学職員安全衛生管理規程第13条第3項の規定に基づき,三重大学上浜地区事業場安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(調査審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 労働環境の安全及び衛生に関する事項
(2) 作業条件,施設等の安全及び衛生上の改善に関する事項
(3) 職員の健康障害の防止に関する事項
(4) 職員の安全及び衛生,健康保持及び快適な職場形成の教育に関する事項
(5) その他,職員の安全及び衛生並びに快適な職場形成に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者が指名した理事又は副学長
(2) 上浜地区事業場の安全管理責任者
(3) 上浜地区事業場の衛生管理者のうちから総括安全衛生管理者が指名した者 1名
(4) 上浜地区事業場の産業医のうちから総括安全衛生管理者が指名した者 1名
(5) 上浜地区事業場の安全に関し経験を有する職員のうちから総括安全衛生管理者が指名した者 若干名
(6) 上浜地区事業場の衛生に関し経験を有する職員のうちから総括安全衛生管理者が指名した者 若干名
2 前項第2号から第6号までの委員の半数については,過半数代表者の推薦に基づき指名されなければならない。
3 第1項第2号から第6号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,企画総務部人事労務チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日規程)
この規程は,平成20年4月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年3月28日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成28年2月25日規程第25号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第25号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月23日規程第25号)
この規程は,令和元年5月23日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第25号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。