○三重大学危機管理委員会規程
(平成16年11月25日規程第16号)
改正
平成17年9月27日規程
平成18年5月18日規程
平成23年3月24日規程
平成24年3月29日規程
平成26年3月27日規程
平成30年3月30日規程第16号
令和4年3月24日規程第16号
(設置)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)における様々な危機に対して,危機発生の未然防止対策及び危機発生時の対応等に関する基本的な危機管理体制について整備又は措置を行うため,三重大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 危機 本学が行う教育・研究活動等の大学運営において,園児,児童,生徒,学生,職員及び本学を訪問する学外者に対して生命・身体・財産等に好ましくない影響を及ぼす事態並びに本学が社会的信用・信頼の失墜を招くことの恐れがある事態をいう。
(2) 危機発生時 危機が発生したとき又はその恐れが強い場合をいう。
(3) 危機管理 危機の発生を未然に防止するための対策並びに危機発生時の対応及び復旧対策に至る総合的な取組を図ることをいう。
(任務)
第3条 委員会は,次の各号に関する事項について検討し,実施するものとする。
(1) 危機発生の未然防止対策
(2) 危機発生時における対応策
(3) その他危機管理に関する事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(3) 危機管理を担当する副学長
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前条第1号に関する対策を検討するときは,次に掲げる委員を加えるものとする。
(1) 各学部又は研究科の長
(2) 医学部附属病院長
(3) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 緊急を要する危機発生時においては,学長の判断により対策を指示できるものとする。
4 前項の場合において,学長不在時及びそれと同様の状況下においては,第4条第1項第2号の各委員の判断により,対策を指示できるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年11月25日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第16号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第16号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。