○三重大学ハラスメント対策委員会規程
(平成19年6月28日規程第609号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学におけるハラスメント等の防止及び対策に関する規程(以下「防止対策規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,三重大学ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 対策委員会は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)のすべての構成員が個人として尊重され,差別やハラスメント及び性暴力等(以下「ハラスメント等」という。)のない快適な環境において学び,教育・研究し,働くことができる大学づくりのための対策等を検討,実施するため,次に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメント等の防止及び対策に関すること。
(2) ハラスメント等の防止等の啓発及び研修に関すること。
(3) ハラスメント等に起因する問題に対する措置に関すること。
(4) その他ハラスメント等の防止に関すること。
2 対策委員会は,第9条第5号に基づく調停結果,第16条第2項に基づくハラスメント等の審理及び認定の結果を学長に報告し,必要に応じ,ハラスメント等に関する加害者への適正な指導,懲戒処分等を要請するとともに,ハラスメント等に起因する問題の認定の有無及び対応内容を相談者に通知するものとする。
3 対策委員会は,ハラスメント等に関する防止,対策及び臨時の対応措置等を講じた場合には,学長に報告するものとする。
4 対策委員会は,相談事案の最終の事実発生の日から3年以内に相談が行われた場合は,ハラスメント等の防止及び対策を行う。ただし,性暴力等に係る事案であるときは,この限りでない。
5 対策委員会は,前項の場合かつ卒業,退職その他の事由により本学の構成員でなくなってから1年以内にハラスメント等の申立てが行われた場合には,ハラスメント等の防止及び対策を行う。
(組織)
第3条 対策委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副理事又は副学長
(3) 各学部又は研究科の長
(4) 医学部附属病院長
(5) ハラスメント等に関し専門的知識を有する者 若干名
2 前項の委員のほか,必要に応じて弁護士等の学外の者を特別委員として加えることができるものとする。
3 委員は,防止対策規程第7条に定める相談員を兼ねることができない。
4 第1項第5号に定める委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 対策委員会に委員長を置き,前条第1項第1号又は第2号の委員のうちから学長が指名する理事,副理事又は副学長をもって充てる。
2 委員長は,対策委員会を招集し,その議長となる。
3 対策委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長の職務を補佐し,委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 対策委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。ただし,出席は,議長への委任状をもってこれに代えることができる。
2 対策委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,事案に対し特別の利害関係を有すると認められる構成員は,議事に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 対策委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(部局等の長による指導・助言による解決)
第7条 対策委員会委員長は,相談員の報告を踏まえ,事態の推移や被害を受けたとされる者及び加害者とされる者(以下「当事者」という。)の意向等を考慮して,当事者の所属部局等の長へ次に掲げる措置による解決を要請することができる。
(1) 被害を受けたとされる者への援助,助言
(2) 加害者とされる者への注意や指導
(3) 当事者や関係者からの事情聴取の結果に応じて,当事者に対する解決方法の調整
(調停員)
第8条 対策委員会は,次の各号に該当するときは,ハラスメントの調停に当たるため,事案ごとに,ハラスメント調停員(以下「調停員」という。)を置くことができる。
(1) 相談者が当事者間の話合いでの解決を希望しているとき。
(2) その他,調停による解決が適当であると対策委員会が判断したとき。
2 前項の調停員は複数置くこととし,事案の内容を考慮し,対策委員会が指名する。
(調停員の責務)
第9条 調停員の責務は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該事案に係る事実関係の確認
(2) 被害を受けたとされる者への援助又は助言
(3) 加害者とされる者への注意や指導
(4) 当事者の話合いによる和解のあっせん
(5) 調停結果の速やかな対策委員会委員長への報告
(調査委員会)
第10条 対策委員会は,次に掲げる場合には,ハラスメント等の事実関係を調査するため,調査委員会を置く。
(1) 被害を受けたとされる者からの要請があったとき。
(2) 防止対策規程第7条に定める相談員(以下「相談員」という。)からの報告により,対策委員会が必要と認めたとき。
2 対策委員会は,調査委員会を設置したときは,直ちにその旨を当事者及び当事者の所属する部局等の長に連絡するものとする。
(調査委員会の任務)
第11条 調査委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) 当該事案の事実関係を明らかにするために必要な事項を調査すること。
(2) 当事者及び当事者以外の関係者から事情を聴取すること。
2 調査委員会は,当該事案の調査が完了したときは,調査結果を遅滞なく対策委員会に報告しなければならない。
(調査委員会の組織)
第12条 調査委員会は,対策委員会が選考し,学長が任命した3名の委員をもって組織する。この場合において,対策委員会は,あらかじめ指定した調査委員会委員候補者(以下「委員候補者」という。)のうち,原則として当事者の所属する部局等を除く部局等の職員であって,かつ,当事者と利害関係がない者(相談員にあっては,当該事案にかかわった者を除く。)から選考するものとし,その際には,性別に配慮するものとする。
2 前項にかかわらず,対策委員会が特に必要と認める場合で,被害を受けたとされる者が同意したときは,当事者の所属する部局等の委員候補者を委員に加えることができる。
3 前2項にかかわらず,対策委員会委員長が必要と認めるときは,ハラスメント等に関し専門的知識を有する学外の者を調査委員会の委員とすることができる。ただし,この場合における構成員については,弁護士又は法律の知識を有する者を1名以上含めるものとする。
4 前3項にかかわらず,対策委員会委員長は,必要に応じ,調査及び調査結果に基づく報告書の作成提出を,外部の有識者を調査委員長及び調査委員とする第三者による調査委員会に委任することができる。
5 委員の任期は,当該事案に係る任務が終了するまでとする。
6 委員は,複数の調査委員会の委員を兼任することを妨げない。
7 調査委員会に委員長を置き,第1項又は第3項の委員の互選により選出する。
8 委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。
9 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
10 調査委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
11 調査委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
12 調査委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求めることができる。
(調査に当たっての遵守事項)
第13条 調査委員会の委員は,調査を進めるに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査に際しては,被害を受けたとされる者の抑圧や被害のもみ消しになるような言動を行ってはならないこと。
(2) 申し立てられた側の「同意があった」旨の抗弁があった場合には,その有無について証明責任を被害を受けたとされる者に負わせてはならないこと。
(3) 当事者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう慎重に対処するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
(調査委員会委員の交代)
第14条 対策委員会は,調査委員会委員(以下この条において「委員」という。)が,次の各号のいずれかに該当する場合には,委員を交代させることができる。
(1) 当事者から,委員が前条各号に定める遵守事項のいずれかに違反したとして,当該委員の交代の申出があったとき。
(2) 委員が当事者のいずれかと利害関係にあることが明らかになったとき。
(3) 委員が不適切な調査活動を行ったとき。
(4) その他対策委員会が必要と認めたとき。
(調査委員会の調査の終了)
第15条 調査委員会の調査は,次の各号のいずれかに該当する場合に終了するものとする。
(1) 当該事案の調査が完了したとき。
(2) 被害を受けたとされる者が,調査の途中で調査の打切りを申し出たとき。
(3) 加害者とされる者が本学の構成員でなくなり,かつ,調査の続行が困難となったとき。
(4) 相当期間を経過しても調査が完了する見込みがないと,対策委員会が判断したとき。
(ハラスメント等の認定及び報告)
第16条 対策委員会は,調査委員会の報告に基づき,ハラスメント等行為の有無について審理し,認定を行う。
2 対策委員会は,前項の審理及び認定の結果を学長に報告するとともに,速やかに当事者及び当事者の所属する部局等の長に通知しなければならない。
3 対策委員会は,必要に応じて当該ハラスメント等の相談員に審理及び認定結果の要旨を通知するものとする。
(異議申立て)
第17条 当事者は,前条第1項のハラスメント等の認定の結果に異議がある場合には,文書をもって対策委員会委員長に対して異議を申し立てることができる。
2 前項の異議申立ては,原則として,前条第1項のハラスメント等の認定の結果の通知を受けた日から起算して14日以内に行わなければならない。
(再調査)
第18条 対策委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合には,再調査を行うことができる。
(1) 前条の異議申立てがあった場合及び第15条第4号の調査が完了する見込がないと判断した場合で,第3条第2項に規定する特別委員を加えて審議した結果,再調査が必要であると判断したとき。
(2) 調査委員会の報告を受け,その事実関係の調査内容が不十分であると判断したとき。
2 対策委員会は,前項の場合において,従前の調査委員会に再調査を命ずることが適切でないと判断した場合には,新たに調査委員会を置き,調査を命ずることができる。
(臨時の対応措置)
第19条 対策委員会委員長は,ハラスメント等に関する相談が行われた時点又は手続の進行中において,ハラスメント等の疑いのある行為が継続しており,かつ,事態が重大で緊急性があると認める場合は,被害を受けたとされる者の了解の上で,所属部局等の長に対し,学長と協議の上,臨時の対応措置勧告を行うことができるものとする。この場合において,事態が重大で緊急性があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 被害を受けたとされる者の心身に危害が及んでいるとき又は危害が及ぶことが予想されるとき。
(2) 被害を受けたとされる者の修学,就労,教育・研究若しくは課外活動の遂行を妨げる等の支障が生じているとき又は支障が生じることが予想されるとき。
2 対策委員会委員長は,必要に応じて,当事者に対し,臨時の対応措置をとることができる。
3 所属部局等の長は,臨時の対応措置として,次の各号に掲げる措置を行うことができる。
(1) 加害行為の差し止め
(2) 被害を受けたとされる者への加害者の接近禁止や教室などへの立ち入り禁止
(3) 修学及び就労環境を確保するため,指導教員,授業担当,研究室及び就業場所の変更等の措置
(4) その他当該の加害行為から生じる被害を早急に防止するための必要な措置
4 前2項の措置の妥当性を事後速やかに対策委員会において検証する。調査委員会が設置されていない場合には,調査委員会等を設置し,ハラスメント等の疑いのある行為の事実関係の調査を行う。
5 前項の規定にかかわらず,臨時の対応措置によりハラスメント等の疑いのある行為が改善された場合又は被害を受けたとされる者が当該措置以上の対応を望まない場合は,前項の措置をとらないことがある。
(委員等の義務)
第20条 対策委員会委員,調査委員会委員,相談員及び部局等の長は,任期中及び退任後においても,任務において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第21条 対策委員会の庶務は,企画総務部人事労務チーム及び学務部教務チームにおいて処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,対策委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年6月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 三重大学ハラスメント防止委員会規程(平成16年7月29日制定),三重大学セクシュアル・ハラスメント部会内規(平成16年11月10日制定),三重大学学内ハラスメント部会内規(平成16年11月10日制定)及び三重大学人権問題啓発部会内規(平成16年11月10日制定)(以下「旧規程等」という。)は廃止する。
3 この規程施行の際現に旧規程等により設置された調査委員会(以下「旧調査委員会」という。)が行っている事実関係の調査(以下「調査」という。)については,その調査が終了するまでは,引き続き旧調査委員会が行うものとする。この場合において,旧調査委員会は,この規程の第8条により設置された調査委員会とみなす。
附 則(平成20年4月21日規程)
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この規程は,平成20年4月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月30日規程)
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この規程は,平成21年7月30日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程第609号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第609号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第609号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第609号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第609号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第609号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日規程第609号)
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この規程は,令和4年4月26日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第609号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第609号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに相談のあった事案に対する手続については,従前の例による。