○三重大学評価委員会規程
(平成16年5月26日規程第17号) |
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(設置)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)に,三重大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,本学の教育研究水準の向上を図り,本学の目的及び目標並びに社会的使命を達成するため,本学における教育研究活動等の点検・評価を実施することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 認証評価機関及び国立大学法人評価委員会が行う組織評価に関する事項
(2) 大学教員個人評価(以下「教員評価」という。)に関する事項
(3) 自己点検・評価に関する事項
(4) 組織評価及び教員評価に係るデータベースシステムの企画,立案,構築及び管理運営に関する事項
(5) その他組織評価に関して必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 組織評価及び教員評価を担当する理事又は副学長
(2) 各学部又は研究科から選出された大学教員 各1名
(3) 企画総務部長
(4) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,組織評価及び教員評価を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,企画総務部企画戦略チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
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この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月13日規程)
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この規程は,平成17年10月13日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月23日規程)
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この規程は,平成21年4月23日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月25日規程)
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この規程は,平成21年6月25日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第17号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第17号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第17号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第17号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学評価専門委員会規程(平成21年6月25日制定)は,廃止する。