○三重大学大学院研究科委員会規程
(平成16年4月16日規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学大学院学則第8条第3項の規定に基づき,三重大学大学院の各研究科の研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 研究科委員会は,次に掲げる事項について,学長が決定を行うに当たり,審議し,意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 学生の再入学及び転入学に関する事項
2 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,別表に掲げる事項について審議する。また,学長又は研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。
[別表]
3 前2項に規定する意見を述べる方法は,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 文書(意見書・理由書を添付したもの)による上申
(2) 口頭による説明
(組織)
第3条 研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科担当の教授
2 研究科委員会には,当該研究科を担当する前項の職員以外の者を加えることができる。
(議長)
第4条 研究科委員会に委員長を置き,当該研究科長をもって充てる。
2 委員長は,研究科委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した教授が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 研究科委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 研究科委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,半数以上であって当該研究科委員会の定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 研究科委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 研究科委員会の庶務は,当該研究科の基礎となる学部の事務を所掌するチームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
研究科委員会の審議事項
区分 | 事項名 |
教育 | 研究科・専攻の設置及び改廃等に関する事項 |
研究科規程の制定及び改廃に関する事項 | |
学生の懲戒に関する事項 | |
学生の休学,復学,退学,転学,除籍及び留学に関する事項 | |
再入学及び転入学を許可された者の既修得単位数等の取扱い及び在学すべき年数に関する事項 | |
他の大学院で履修した授業科目の単位認定に関する事項 | |
入学前の既修得単位の認定に関する事項 | |
学位論文の審査及び最終試験に関する事項 | |
国費外国人留学生の選考に関する事項 | |
複数学位取得を目的とした大学間交流協定により入学した外国人留学生の入学前に修得した単位の認定に関する事項 | |
学生の表彰に関する事項(三重大学学業優秀学生表彰に関する取扱要項による表彰を含む。) | |
科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び委託生の入学許可等に関する事項 | |
教職課程の認定申請等に関する事項 | |
人事 | 大学院担当教員の資格審査に関する事項 |
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| その他研究科が必要と認めた教育研究に関する事項 |