○三重大学教授会規程
(平成16年4月16日規程第13号)
改正
平成17年3月24日規程
平成18年3月23日規程
平成18年5月18日規程
平成20年1月24日規程
平成21年3月30日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第13号
平成28年3月30日規程第13号
平成29年2月23日規程
平成30年3月30日規程第13号
令和4年3月24日規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第32条第2項及び三重大学大学院学則第8条第3項の規定に基づき,三重大学の教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 教授会は,次に掲げる事項について,学長が決定を行うに当たり,審議し,意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 学生の再入学,転入学,編入学及び転学部に関する事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,別表に掲げる事項について審議する。また,学長,学部長又は研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。
3 前2項に規定する意見を述べる方法は,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 文書(意見書・理由書を添付したもの)による上申
(2) 口頭による説明
(組織)
第3条 各学部に置かれる教授会(以下「学部教授会」という。)は,当該学部(教育学部にあっては,教育学研究科を,医学部にあっては,医学系研究科を含み,工学部及び生物資源学部にあっては,当該学部を基礎とする研究科とする。以下同じ。)の専任の教授をもって組織する。
2 各研究科に置かれる教授会(以下「研究科教授会」という。)は,当該研究科(医学系研究科にあっては,医学部を含む。以下同じ。)の専任の教授をもって組織する。
3 学部教授会には,当該学部の専任で第1項の職員以外の者を加えることができる。
4 研究科教授会には,当該研究科の専任で第2項の職員以外の者を加えることができる。ただし,審議事項によっては,当該研究科を担当する第2項の職員以外の者を加えることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,学部教授会にあっては当該学部長を,研究科教授会にあっては当該研究科長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した教授が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 教授会は,半数以上であって当該教授会が定める割合以上の構成員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 教授会の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,半数以上であって当該教授会の定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(代議員会等)
第7条 教授会は,当該教授会の定めるところにより,構成員の一部の者をもって組織される代議員会,専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は,当該教授会の定めるところにより,代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 代議員会等の組織及び運営に関し必要な事項は,当該教授会が別に定める。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は,学部教授会にあっては当該学部の事務を所掌するチームにおいて,研究科教授会にあっては当該研究科又は当該研究科の基礎となる学部の事務を所掌するチーム(医学・病院管理部を含む。)において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,当該教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日規程)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月24日規程)
この規程は,平成20年1月24日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第13号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第13号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規程)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第13号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第13号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教授会の審議事項
区分事項名
教育学部・学科等又は研究科・専攻の設置及び改廃等に関する事項
学部規程又は研究科規程の制定及び改廃に関する事項
学生の懲戒に関する事項
学生の休学,復学,退学,転学,除籍及び留学に関する事項
再入学,転入学,編入学及び転学部を許可された者の既修得単位数等の取扱い及び在学すべき年数に関する事項
他の大学・大学院又は短期大学で履修した授業科目の単位認定に関する事項
大学以外の教育施設等における学修の単位認定に関する事項
入学前の既修得単位及び学修の単位認定に関する事項
入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算に関する事項
学位論文の審査及び最終試験に関する事項
国費外国人留学生の選考に関する事項
複数学位取得を目的とした大学間交流協定により入学した外国人留学生の入学前に修得した単位の認定に関する事項
学生の表彰に関する事項(三重大学学業優秀学生表彰に関する取扱要項による表彰を含む。)
専攻生,科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び委託生の入学許可等に関する事項
教職課程の認定申請等に関する事項
司書及び学芸員養成課程の認定申請等に関する事項
看護師学校等指定申請に関する事項
研究産学官連携講座及び産学官連携研究部門の設置申請に関する事項
寄附講座及び寄附研究部門の設置申請に関する事項
プロジェクト研究室の設置申請に関する事項
人事評議員の選考に関する事項
学部長,研究科長又は病院長の選考に関する事項
学科長,専攻長又は院部門長の選考に関する事項
学部・研究科附属の教育研究施設の長の選考に関する事項
大学教員の選考に関する事項
大学院担当教員の資格審査に関する事項
特任教員の選考に関する事項
外国人教師及び外国人研究員の選考に関する事項
客員教授及び客員准教授の選考に関する事項
連携教授及び連携准教授の選考に関する事項
招へい教員の受入に関する事項
附属学校園特別教員の選考に関する事項
大学教員早期退職制度による退職の申出に関する事項
大学教員のクロスアポイントメント制度の適用に関する事項
大学教員のサバティカル制度利用の申出に関する事項
名誉教授称号授与候補者の申出に関する事項
名誉博士称号授与候補者の推薦に関する事項
 -その他学部・研究科等が必要と認めた教育研究に関する事項