○国立大学法人三重大学教育研究評議会規程
(平成16年4月2日規程第8号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第30条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(本学の経営に関するものを除く。)
(2) 中期計画に関する事項(本学の経営に関するものを除く。)
(3) 学則(本学の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 大学教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
(組織)
第3条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(3) 各副学長
(4) 各学部又は研究科の長
(5) 医学部附属病院長
(6) 各学部又は研究科(地域イノベーション学研究科を除く。)から推薦され学長が指名する大学教員 各1名
(7) 事務局長
2 前項第6号の評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した評議員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 教育研究評議会は,評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教育研究評議会の議事は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(評議員以外の者の出席)
第6条 教育研究評議会が必要と認めたときは,評議員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 教育研究評議会の庶務は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教育研究評議会の運営に関し必要な事項は,教育研究評議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日規程)
|
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第3条第1項第6号の医学部の評議員は,この規程により同条第1項第8号の評議員とみなす。
3 前項により評議員とみなされた者の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成18年5月18日規程)
|
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第8号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第8号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第8号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。