○国立大学法人三重大学経営協議会規程
(平成16年4月1日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第29条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 経営協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち,本学の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,本学の経営に関するもの
(3) 学則(本学の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本学の経営に関する重要事項
(組織)
第3条 経営協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(3) 医学部附属病院長
(4) 事務局長
(5) 本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,国立大学法人三重大学教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの 10名
2 前項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 経営協議会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 経営協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 経営協議会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第7条 第3条第1項第5号の委員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第8条 経営協議会の庶務は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第7号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第7号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。