○国立大学法人三重大学役員会規程
(平成16年4月1日規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第27条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 役員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 本学,学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(組織)
第3条 役員会は,次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(議長)
第4条 役員会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した理事が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 役員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 役員会の議事は,出席構成員の3分の2以上をもって決する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 役員会が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 役員会の庶務は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第6号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。