三重大学振興基金への寄附は、税制優遇措置の対象となっており、所管税務署で確定申告を行うことで税金が還付されます。
平成28年度の税制改正により、国立大学法人等が実施する経済的な理由により修学が困難な学生等への支援事業に対する個人の寄附については、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」が適用となりました。三重大学振興基金では、修学支援事業が該当いたします。
税額控除は、所得控除より大きな控除(税金の還付)効果が見込まれます。
「確定申告の手続きについて」
確定申告の際は、三重大学が発行する「寄附金領収書」を添付して申告してください。なお、修学支援事業へ寄附された寄附者様は、「寄附金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」を添付して申告してください。
個人からの寄附による税制上の優遇制度について
〇所得税控除 (すべての三重大学振興基金の各事業)
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄附金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
年間の寄附金合計額(注1)-2,000円=寄附金控除額 ⇒ 課税所得金額から控除されます。
(注1)年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
例)
所得税控除の試算表【課税所得と寄附金額に応じた減税額表PDF】
試算表抜粋
課税所得 | 寄附額 | 減税額 |
300万円 | 1万円 | 800円 |
300万円 | 10万円 | 9,800円 |
700万円 | 1万円 | 1,840円 |
700万円 | 10万円 | 21,100円 |
*課税所得とは、総所得から扶養控除や社会保険料控除等を控除した額です。
〇税額控除 (修学支援事業限定)
個人が寄附した金額の一定割合を、所得税額から直接、控除することができる制度です。 そのため、多くの方にとって、所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
(年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)×40%=寄附金控除額(注2)⇒ 所得税額から控除されます。
例)寄附金が50,000円の場合の減税額:(50,000円(注1)-2,000円)×40%=19,200円(注2)
(注1)年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注 2)寄附金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
税額控除の試算表【課税所得と寄附金額に応じた減税額表PDF】
試算表抜粋
課税所得 | 寄附額 | 減税額 |
200万円以上 |
1万円 | 3,200円 |
200万円以上 |
5万円 |
19,200円 |
200万円 | 10万円 | 25,625円 |
300万円以上 | 10万円 | 39,200円 |
700万円以上 | 50万円 | 199,200円 |
*課税所得とは、総所得から扶養控除や社会保険料控除等を控除した額です。
〇住民税額控除
個人市民税については、都道府県・市区町村が条例で本学を指定している場合、寄附金額から2,000円を除いた額について税額控除されます。詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせの上、申告手続きを行ってください。
住民税額-(寄附額(総所得の30%を限度)-2,000円)×10%=寄附後の住民税額
法人からの寄附による税制上の優遇制度について
〇法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。