独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)により、誰でも、三重大学に対して、法人文書の開示を請求することができます。開示請求された法人文書は、原則として開示されます。
三重大学は、情報の公開の総合的な推進を図るため、保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実につとめてまいります。
情報公開法の定めるところにより、何人も三重大学に対し、三重大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。
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