体育館及び武道場の使用について
 体育館及び武道場の使用は午前8時30分から午後9時までとし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は原則として使用を認めていません。又、体育実技の正課授業時も学生の課外体育及び教職員の体育活動の使用は認めていません。使用方法等の詳しいことは学務部学生サービス課A番窓口で確認してください。 (ただし第2体育館は医学部学務課)


         第1体育館
                  第2体育館