学生教育研究賠償責任保険

学生が正課中、学校行事中、課外活動中及びそれらの活動を行うための通学途上で他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償する制度があります。この保険に加入するためには、前記の学生教育研究傷害保険に加入していることが条件になっています。
 

1.補償金額及び保険料


  対人賠償


   対物賠償


 保険料(1年間)


1名1事故1億程度
 

250万円限度
(免責額5000円) 


   400円
 

2.保険期間  4月1日〜翌年3月31日(1年間)

3.補償の対象となる主なもの
上記の活動に伴って発生した偶然な事故。
上記の活動に伴って提供した財物に起因する偶然な事故。(飲食物に限る。)
上記の活動結果に起因する偶然な事故。
上記に定める活動に伴って占有、使用又は管理する受託物の偶然な事由による損壊、紛失又は盗取(詐欺を含む)によって受託物に対し正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負ったとき。

4.補償の対象とならない主なもの

被保険者の故意による事故
被保険者の心神喪失に起因する事故
被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定があるときに、その約定によって加重された賠償責任事故
自動車、昇降機、航空機、船舶、車両若しくは動物の所有・使用・管理に起因する事故
戦争、暴動、騒擾、労働争議による事故
地震、噴火、津波等風水害に起因する事故
生産物又は仕事の瑕疵に起因するその生産物又は仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
排水、排気に起因する事故
自転車、バイク、自動車、航空機、船舶、車両、動物、楽器、紙幣、有価証券、美術品、設計書等その他これらに類する受託物の損壊、紛失、盗難等。