学生教育研究傷害保険制度(通学中等傷害危険担保特約付)
講義、実験等の正課中及び学校行事参加中において不慮の事故によって傷害を受けた場合、その程度に応じて医療保険金が支払われる制度があります。
 
「Q&Aコーナー」<クリックしてください。
 1.保険金の種類と金額


担保範囲


 死亡保険金


後遺傷害保険金


医療保険金


入院加算金



正課中
学校行事中
 



 2000万円

 



90万円〜
 3000万円
 


治療日数
4日以上
6千円〜
 30万円



1日につき
4000円
 



課外活動中
学内での
休憩中



 1000万円

 



45万円〜
 1500万円
 


治療日数
14日以上
3万円〜
 30万



1日につき
4000円
 



通学途中
学内施設間の
移動中
 



 1000万円


 



45万円〜   1500万円

 


治療日数 14日以上3万円〜  30万 
 


     
1日につき 4000円     
 

  2.保険期間及び保険料(被保険者1名につき)


    学部・研究科


 保険期間


 
 保険料


 人文学部
 教育学部


 
4年間
 


 
3200円
 


 医学部医学科


 
6年間


 
5400円


 医学部看護学科


 
4年間


 
3900円


 工学部
 生物資源学部


 
4年間
 


 
3900円
 


 人文社会科学研究科
 教育学研究科


 
2年間
 


 
1700円
 


 医学研究科


 
4年間


 
3900円


 工学研究科(前期課程)
 生物資源学研究科(前期課程)


 
2年間
 


 
2100円
 


 工学研究科(後期課程)
 生物資源学研究科(後期課程)


 
3年間
 


 
3050円
 


 特殊教育特別専攻科


 
1年間


  
950円


 農業別科


 
1年間


 
1200円

<<Q&A>> 質問と答えコーナー

正課中(その1)講義、実験・実習、演習または実技による授業を受けている間

問い 交通量の調査をしている時に交通事故にあった。この時の傷害は対象となるか?答 学校の教育計画に基づく授業であれば、その行われる場所は問いません。例えば <公園で講義が行われていた場合も対象となります。従って担当教員の指導によって、授業として調査を行っていた場合は、保険の対象となります。アルバイトとして行っていた場合は、対象とはなりません。 
問い 授業中に、トイレに行った場合の事故は対象となるか?
答 対象となります。
問い 正課中に火災が発生し、逃げる途中で転倒してケガをした。この場合、対象となるか?
答 対象となります。
問い 授業時間を超えて実験を続けていたところ、爆発してケガをした。この場合、対象になるか?。
答 対象となります
問い 学外における実習中の事故も、対象になるか?。
答 授業として行われる実習中であるならば、学内外を問わず対象となります。例えば、乗船実習中、看護実習、工場実習、図書館における実習中の傷害についても対象となります。なお、「拘束時間」に限らず私的活動中の事故は、対象とはなりません。
問い 教育実習については、実習校にいる間全部が含まれるか?
答 実習に直接関連する活動中はすべて含まれますが、私的な活動と考えられるものは除かれます。
問い 教育実習中、クラブ活動または部活動を指導している間も対象になるか?
答 クラブ活動または部活動の指導が大学と当該実習校との間における「実習契約」の内容にそったものであれば、保険の対象となります。なお、実習生が個人的にクラブ活動に参加している場合の事故は対象になりません。

問い 教員資格取得のための水泳練習も対象となるか?
答 体育実技時間外であっても、教員資格取得のために担当教員の指導のもとに行 われているものであれば、対象になります。個人的に練習している場合は学校のプールであれば、学校施設内の事故として支払われます。

 正課中(その2)指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます

問い 教員の指示とは、どの程度のものをいうのか?
答 卒業論文研究または、学位論文研究に従事している間の指導教員の指示については、一般的指示で可とします。
問い 研究に従事している間の事故証明の基準は何か?
答 指導教員が当該研究に通常必要と思われる活動中であったかどうかを判断して事故の証明をしてください。
問い 卒業演奏会、卒業制作中の事故は、対象となるか?
答 卒業要件の一つ、あるいは単位換算されるものであれば、対象となります。ただし、自宅において卒業制作を行っている間などもっぱら被保険者の私的生活にかかる場所における事故は対象となりません。

正課中(その3)指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間、または授業の行われる場所、大学の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

問い 授業時間になり教室に入ったが、担当教員が来る前に事故が発生した。この場合、対象になるか。
答 対象となります。 
問い 授業の準備または後始末を行うために教室を離れている間は含まれるか?
答 教員の指示によって実験器具の準備や後始末を行っている場合は、対象となります。
問い 大学の図書館で読書中に事故が発生した。この場合対象となるか?
答 図書館で研究活動中ならば、対象となります。なお、体育館とか音楽練習室などのように、大学の図書館・資料室もしくは語学学習施設以外の施設では授業の行われる場所において当該授業に関係する研究活動を行っている間以外は学校施設内の事故として取り扱われます。
問い 授業前の教室で予習中事故が発生した。この場合対象となるか?
答 授業の行われる場所において当該授業に関係する研究活動を行っている間の事故は対象となります。問い 移動中で対象になる場合は?
答 この保険にいう正課を受けるために必要であっても、単に移動する場合は、ャンパス内であれば「学校施設内」の事故として取り扱われ、またキャンパス外であれば全く対象となりません。しかし、移動中であっても次の2つの要件が満たされている場合は、正課が始まっていると考えられますので、対象となります。
1.担当教員が出欠を確認していること。
2.担当教員の指導を受けつつ移動していること。
従って、野外実習、卒業研究等において全員がマイクロバスの中で教員による教育指導を受けつつ行く場合などが対象となります。なお、現地へ到着後、A地からB地にバス等で移動する場合など当該調査研究活動の開始から終了までの間において、その調査研究に通常必要と思われる移動中または指導教員の特別の指示による移動中の事故について は、対象となります。

問い 農場実習のためキャンパスから農場まで大学所有のバスを利用しているが、そのバスに乗車中の事故は対象となるか?
答 農場実習等で、その授業のために専用に大学が手配したバスで実習場へ向かう間の事故は、実習の授業と一体とみられるので対象となります。
問い 休み時間中の事故は
答 休み時間中の事故は一般的には学校施設内の事故として対象となります。ただし、休み時間中の事故であっても正課と一体とみられる場合には正課中の事故として支払われます。また、授業を受けた後、その授業に接続する授業を受けるため、キャンパス内を通常の経路及び方法により移動中の場合も事実上正課と一体であると見られるため、特に正課中の事故として対象となります。ただし、通常    の経路を逸脱し、または移動中を中断した場合においては、逸脱または中断の間は正課中の事故としては対象となりませんが、学校施設内の事故として支払われます。学校行事中大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一 環としての各種学校行事に参加している間。
問い この保険にいう大学の主催する学校行事の概念とは?
答 ここにいう大学における学校行事とは、大学が主体となり、大学の責任のもとに一定の計画に基づき、日時、場所を定めて行われる教育活動をいいます。ただし、学校が主催しない行事であっても学校を休校とし、学生が全員参加できるよう学校が特別の便宜をはかった場合は、学校行事とみなし、対象となります。従って、ただ単に学校が協力、後援するものは、学校行事としては取り扱われません。 
問い 冬休みに学校主催のスキーを教室を行っているが、その間の事故は対象になるか?
答 学校が主催する行事であれば、対象となります。その場合、単位になるか否か、または全員参加か任意参加かを問いません。ただし、私的活動中はこの限りでありません。 
問い 学校や学生寮の火災避難訓練は、対象になるか?答 学校側の責任において実施されるものであれば、学校行事として対象となります。 
問い オリエンテーション等の学校行事で、上級生を講師としていて、当該上級生がその際事故にあった場合は、対象となるか?
答 対象となります。 

学校施設内にいる間 正課・学校行事以外で、大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。 

問い 学校施設内に公共交通機関が乗り入れている場合で、学校施設内における公共交通機関内での事故は対象となるか?
答 対象となります。
問い 学校施設内でオートバイを運転中、学校施設の境界柵に激突し大学施設外に投げ出された場合の事故は対象となるか?
答 事故発生場所が学校施設内でですから対象となります。

課外活動中 大学の規則に則った所定の手続により大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間。ただし、学校施設外の課外活動については大学に届け出た活動に限ります。

問い 課外活動中の事故はすべて対象となるか?
学校施設内において行われる課外活動について「学校施設内にいる間」と同様に取り扱われます。学校施設外における課外活動については、これまで対象ではありませんでしたが、昭和58年4月から保険約款第5条を除き、大学に届け出た課外活動が新たに対象となりました。
問い 部活動における「団体管理下の活動」とは?
答 「団体の管理下」とは、団体の活動計画に基づき、指導監督者の指示に従って団体活動を行っている間をいいます。具体的には、次の場合をいいます。 @所定の場所・時間に集合し待機している間。A団体活動実施中、移動中および休憩中。B所定の場所・時間に解散のため待機している間。従って団体で行う運動競技種目等と同じ活動を行ってもね所属団体の管理下から離れてその活動を行う場合は対象となりません。
問い 大学に届け出てあることの証明はどうするのか?
答 大学に届け出てあることの証明は、保険請求書の届出証明欄で行います。 
問い 練習場所に集合時間より早く着いたので、準備運動を行っている間の事故は対象となるか?
答 場所的時間的にも部活動と一体とみられる場合は対象となります。
問い 試合終了後反省会を行っている間の事故は?
答 団体としての活動であれば対象となります。野球部を例にとると、野球部として野球を行っている間だけが対象となるのではなく、懇親会やレクレーションとしてのハイキングを行っている場合でも野球部として団体活動を行っている間は対象となります。
問い 近所に住む同じ大学のテニス部員と市民テニス大会に出場した時の事故は?
答 市民として参加しており、大学のテニス部として参加しているのではないので対象となりません。部活動で行う活動と同じ活動を行っていても団体から離れてその活動を行う場合には対象となりません。従って、自主トレーニングとして毎日自宅の周りをランニングしている間の事故などは対象となりません。問い 合宿のため集合場所から合宿所へ向かう途中の事故は?
答 集合場所から団体活動が始まっているので対象となります。

合宿中も団体活動を行っている間の事故は対象となりますが、自由時間に買い物に出かけた場合など私的活動中は対象となりません。 通学中 大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除きます。)により、住居と学校施設等との間を往復する間。
問い 通学途上に麻雀を行ったり、映画館に入った場合はどうなるか?
答 通学とは無関係な目的で合理的な経路をそれたり、通学の経路上で通学とは無関係な行為を行うと通学は「逸脱または中断」され、「逸脱または中断」の間およびその後は通学と認定されませんので、麻雀をしている間やその後の通学は対象となりません。ただし、コンビニエンスストアーで夕食の弁当を買ったり、病院や診療所で診察を受ける場合等、「授業等、学校行事もしくは課外活動に必要な物品の購入その他これに準ずる行為を行うためものである場合、または日常生活上必要な行為」をやむをず最小限度に行う場合は、その行為の間は対象となりませんが、合理的経路に復した後に被った傷害は保険金支払いの対象となります。

問い 宿泊を要する実習や、課外活動参加のためホテル等に一時宿泊する場合はどうなるか?
答 自宅からホテルにいく途中は、住居の移転であって通学とはみなされませんが、ホテルから実習先や課外活動先へ行く途中は、合理的経路および方法(大学が禁じた方法は除く)によるものであれば対象となります。
問い 下宿生が夏休み等で大学の授業が終わった後、そこから直接実家に帰省する場合はどうなるか?
答 実家は就学の拠点として住居ではないため、対象となりません。
問い 友人宅で麻雀や飲酒等の目的で宿泊し、そこから大学に向かう場合はどうなるか?
答 就学の拠点としての住居とは認められないため、対象とはなりません。 問い 徒歩で通学中に、日射病で倒れた場合はどうなるか? 答 通学の目的をもった合理的な経路および方法(大学が禁じた方法は除く)によるものであれば、対象となります。
問い 企業実習の場合の会社施設や、他大学のグランドも学校施設に含まれるか?
答 「学校施設」とは大学が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所をいいます。従って、問いの会社施設や他大学のグランドであってもこの条件に合致すれば学校施設に含まれます。
問い 友人から授業のノートを借りるためにキャンパスに向かう途中で、交通事故にあった場合はどうなるか?
答 大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもった通学とはみなされないので、対象とはなりません。
問い 車やバイクでの通学を禁止している大学で、それに違反した学生の通学中の事故はどうなるのか?
答 通学が合理的な経路および方法(大学が禁じた方法は除く)にわることが前提となりますので、その行為を大学が禁じた方法として判断すれば対象となりません。大学が禁じた方法については、個々の大学によりその禁じた趣旨が異なると思われますので、具体的な事実が「禁じた方法に」に該当するか否かは、その趣旨に則った大学の証明によるものとします。

学校施設間等相互間の移動中 大学の授業等、学校行事または課外活動への参加をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除きます。)により、大学が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。
問い キャンパスが離れた所にある場合、キャンパス間の移動中の事故は対象となるか?
答 大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く)によるものであれば、対象となります。
問い 授業終了後、バレーボール部の対外試合に参加するため、個別に他大学の体育館に移動する場合はどうなるか?
答 従来は個別にバラバラで移動する場合は対象となりませんでしたが、合理的な経路及び方法によるものであれば、移動中の事故も対象となります。
問い 授業終了後、離れたキャンパスにある図書館に自習のため、移動する場合はどうなるか?
答 大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもった通学とはみなされないので、対象とはなりません。