三重大学構内の交通規制について

−全学の皆さんへ− 三重大学交通委員会

三重大学構内(上浜キャンパス)の交通問題に対処するため、昭和52年に「大学構内における交通の安全確保」を目的として、三重大学交通委員会が設置され、教職員、学生の協力のもとに全学的合意を得て、昭和54年5月から「三重大学構内交通規制」により学内の交通規制を実施しています。しかし、充分な効果が得られないため、やむなく昭和60年9月から、正門及び南門に交通監視員を配置し、規制を行っています。

学園にふさわしい環境を保持し、大学構内における交通安全を図るため

教職員、学生諸君は学内交通規制に一層の理解と協力をお願いします。

なお、キャンパス周辺の路上等に駐車する学生の自動車が見受けられます。地域住民及び一般の通行に大変迷惑をかけることになりますので、そのような行為をしなように注意してください。

また、医学部・附属病院の駐車場は緊急対応、構内の安全管理、環境保全及び患者サービスに資するため有料整理を行っています。

学内の通行規制(図)は ここをクリックしてください。

  三重大学構内交通規制

自動二輪車及び原付自転車

(1)通勤通学に使用する場合は、登録し、ステッカーを貼りつけること。

(2)学内へ入構後は、所定の場所へ駐車し、構内の通行は禁止する。

  1. 自動車

(1)学生の自動車通学は、原則として禁止する。

(2)学内駐車証のない車両は、学内へ入構させない。

(イ).学内駐車証交付申請資格基準

1.車の所有者が本人であること。

2.任意保険に加入していること。

3.その他交通委員会が認めたもの。

(たとえば、通学が自動車でなければならない理由のある学生は、担任又は指導教官等 の承諾を得て申請のこと。)

(ロ)臨時に入構を必要とするものは、臨時入構証の交付を受けて入構のこと。

(3)入構車両は必ず指定駐車場へ駐車すること。

(4)入構中は必ず駐車許可証等を車内の指定されたところへ置くこと。

(5)学内での車両の走行時速は20km以下とする。