税制上の優遇措置について

平成28年度の税制改正により、国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人の方々からのご寄附については、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。
本学の「修学支援事業基金」へのご寄附は上記に該当いたしますので、確定申告の際に、寄附者様において、所得控除または税額控除、いずれか一方の制度を選択いただけるようになります。

個人からの寄附税額控除

法人からの寄附